親の介護費は誰が払う?公的制度を確認してから家族負担を考える
介護サービス費は原則1割、一定以上所得者は2割または3割負担ですが、施設では居住費・食費・日常生活費も必要です。
親の介護費は誰が払う
子どもが全額負担する前に、親本人の収入・資産、介護保険、家族負担の順に確認します。
「施設は月○万円」と一律に考えず、介護保険サービスの自己負担と、食費・居住費・日用品・交通費など保険外費用を分けます。
介護が必要かもしれないと感じたら
- 住んでいる市区町村または地域包括支援センターへ相談
- 必要に応じて要介護・要支援認定を申請
- ケアプランと利用サービスを確認
- 本人の年金・貯金から払える額を確認
- 家族負担が必要なら継続可能額を決める
介護保険で全部無料になるわけではない
介護サービスの利用者負担は原則1割で、一定以上所得者は2割または3割です。施設利用では、このほか居住費、食費、日常生活費等が必要になります。所得が低い人向けの負担軽減制度もあるため、市区町村やケアマネジャーへ確認します。
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防等を支援する市町村の中核機関です。介護認定前でも相談できます。
介護サービスの自己負担割合、支給限度額、食費・居住費、負担軽減は所得・認定・施設・自治体等で異なります。
親の介護費を子が払い始める前の順序
- 親本人の年金手取りと金融資産を確認する
- 要介護認定とケアプランを確認する
- 介護保険内・食費居住費・保険外費用を分ける
- 高額介護サービス費や負担限度額認定を確認する
- 不足が残る場合だけ家族の支援上限を決める
家族負担は「毎月いくらまで」を先に決める
一人の子が請求のたびに立て替えると、親の費用と子の老後資金が混ざります。親名義の収支表、請求書、家族の立替記録を分け、兄弟姉妹がいる場合は金額・手続き・通院等の役割を記録します。
| 確認資料 | 分かること |
|---|---|
| 年金振込通知・通帳 | 親本人が毎月使える金額 |
| 介護サービス利用票・請求書 | 保険内サービスと自己負担 |
| 施設見積書 | 食費・居住費・上乗せ費用 |
| 認定証・所得区分 | 負担軽減の対象可能性 |
よくある質問
親の介護費は子どもが全額払うものですか?
最初に親本人の年金・資産と公的制度を確認し、不足が残る場合に家族が無理なく継続できる支援額を検討します。
親の介護相談はどこから始めますか?
地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険窓口へ相談し、必要に応じて要介護認定を申請します。
施設見積書では何を確認しますか?
介護サービス自己負担、食費、居住費、日用品、医療、上乗せサービス、一時費用を分けて確認します。
親の介護費は親家計と子家計を別々に作る
| 順序 | 親側で確認 | 子側で確認 |
|---|---|---|
| 1 | 年金手取り・預貯金・保険 | 自分の毎月黒字・老後積立 |
| 2 | 介護保険・負担軽減・施設見積り | 休業制度・交通・時間負担 |
| 3 | 本人負担の上限 | 継続可能な支援上限 |
親と子が同居していても、医療保険上の世帯や加入保険が異なると合算制度の扱いが異なる場合があります。「家族だから合算できる」と決めず、親の医療保険と介護保険の窓口へ確認します。
家族会議で決める5項目
- 親本人の希望
- 月額費用と一時費用
- 親資産から払う範囲
- 子どもごとの金銭・実務分担
- 再検討する介護度・残高・期限
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」:介護保険サービスの1~3割負担と施設の食費・居住費等。
- 厚生労働省「地域包括支援センター」:総合相談・権利擁護・介護予防等。
介護保険負担割合証は最新の1~3割区分と請求対象を照合する
介護保険サービスの利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。ただし、負担割合を施設やサービス事業者の請求総額へ一律に掛けるものではありません。市区町村から交付された最新の介護保険負担割合証と、サービス利用票・請求明細を次の順で照合してください。
| 確認段階 | 確認する内容 | 確認資料 | 確認先 | 日付・状態 | 家計への反映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新証 | 交付年度__/氏名__ | 介護保険負担割合証 | 市区町村 | 受領日__ | 前年分と取り違えない |
| 適用期間 | 開始日__/終了日__ | 負担割合証の適用期間欄 | 市区町村 | 有効・期限切れ__ | 利用月が期間内か確認 |
| 利用者負担割合 | 1割・2割・3割__ | 負担割合証の記載 | 市区町村 | 確認日__ | 所得から独自判定しない |
| 期間中の変更 | 65歳到達・世帯異動・所得更正等__ | 変更後の負担割合証・通知 | 市区町村 | 変更適用月__ | 月途中の利用へ自己判断で遡及しない |
| サービス利用票 | サービス種別__/給付対象単位__ | 利用票・別表・ケアプラン | ケアマネジャー | 対象月__ | 給付対象額と支給限度額超過分を分ける |
| 事業者への提示 | 提示先__/提示日__ | 提出記録・事業者回答 | 施設・サービス事業者 | 反映予定月__ | 提示だけで反映済みとしない |
| 請求反映 | 給付対象額__円×負担割合__%=自己負担__円 | 請求書・利用票・負担割合証 | 施設・サービス事業者 | 一致・要照会__ | 明細で一致した実額だけ計算へ移す |
| 別計算の費用 | 限度額超過__円/食費・居住費__円/保険外__円 | 請求明細・契約料金表・認定証 | 事業者・市区町村 | 区分済__ | 1~3割の対象額へ混ぜない |
支給限度額を超えたサービス、施設の食費・居住費、日用品、理美容、上乗せ・保険外サービス等は、負担割合証の1~3割計算とは別です。高額介護サービス費の支給見込も、当月請求から自己判断で差し引かず、正式な決定・入金後に家計へ反映してください。
介護保険の給付対象として確認された10万円に2割が適用される場合、確認用の自己負担は2万円です。ここへ食費・居住費や保険外費用を加えます。請求総額や区分が異なる場合はこの例を使わず、最新の負担割合証・利用票・請求書を優先してください。
厚生労働省は、支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合の自己負担を1割、一定以上所得者は2割または3割と案内しています。限度額を超えて利用した部分は全額自己負担です。判定を再現するために所得情報を当サイトへ入力せず、市区町村の交付結果を正本にします。
新宿区の2026年度案内では、負担割合証の適用期間は2026年8月1日から2027年7月31日で、介護サービス利用時にケアマネジャーやサービス事業者へ提示するよう案内しています。交付時期、適用期間、期間中の変更や再交付は本人の市区町村へ確認してください。
この票は印刷して使う静的な見本です。所得、個人番号、被保険者番号、負担割合証・利用票・請求書画像は当サイトへ入力・保存・送信しません。
介護サービス利用票・別表と請求書は対象月ごとに照合する
介護サービス利用票は予定と実績、別表は事業所・サービス種類ごとの単位数や支給限度管理を確認する資料です。請求書の総額だけを家計へ移さず、同じ対象月の利用票・別表・請求明細を次の順で照合してください。
| 照合項目 | 利用票・別表 | 請求明細 | 差異・確認先 | 家計への反映 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | __年__月分 | サービス提供年月__ | 一致・要照会__ | 支払月と混ぜない |
| 事業所・サービス種類 | 事業所名__/訪問・通所等__ | 事業所名__/種類コード__ | ケアマネジャー・事業者 | 事業所別に分ける |
| 予定と実績 | 予定回数__/実績回数__ | サービス実日数・回数__ | 未利用・振替・追加__ | 予定額で確定しない |
| サービス単位数 | 単位数×回数=__単位 | サービス単位数__ | サービスコード・算定根拠__ | 金額と単位を混同しない |
| 加算・減算 | 項目名__/単位__ | 項目名__/単位__ | 適用理由・同意・提供実績__ | 明細名と単位を確認 |
| 支給限度管理 | 限度内__/対象外__単位 | 計画・対象・対象外・給付単位__ | ケアマネジャー・保険者 | 限度内と限度超過を分ける |
| 単位数単価 | 地域・サービス別単価__ | __円/単位 | 事業者へ算定地域を確認 | 一律10円と決めつけない |
| 利用者負担 | 最新の負担割合__割 | 保険対象の本人負担__円 | 負担割合証・請求明細 | 明細で一致した実額を反映 |
| 限度額超過 | 超過予定__単位 | 全額自己負担__円 | 超過理由・事前説明__ | 1~3割負担へ混ぜない |
| 保険外費用 | 対象外サービス__ | 食費・日用品等__円 | 契約料金表・領収書 | 介護保険分と別行にする |
予定と実績、単位数と金額、支給限度管理の対象内・対象外、限度額超過、保険外費用は別の欄です。利用票の概算を月支出へ入れたまま請求書総額も加えると二重計上になります。差異は自己判断で請求額から引かず、ケアマネジャーまたは事業者へ明細単位で確認してください。
請求明細で保険対象10万円、負担割合2割、限度額超過1万円、保険外費用1万5,000円と確認できた場合、確認用の月負担は2万円+1万円+1万5,000円=4万5,000円です。実際は単位数単価、加算・減算、公費等で異なるため、同じ月の正式な明細と領収書を正本にしてください。
厚生労働省の第6表・第7表の記載要領では、利用票に予定と実績を記録し、別表には事業所・サービスコードごとに単位数、回数、サービス単位数、区分支給限度基準額などを記載します。予定から請求額を推測せず、実績が反映された資料と照合します。
東京都の請求事務資料では、請求明細に計画単位数、限度額管理対象・対象外単位数、給付単位数、単位数単価、保険請求額、利用者負担額を分けて記載します。利用者向け請求書の表示名が異なる場合は、どの明細欄に対応するかを事業者へ確認してください。
この票は印刷して使う静的な見本です。被保険者番号、事業所番号、利用票・請求書・領収書画像は当サイトへ入力・保存・送信しません。
デイサービスの利用実績・食費・欠席時費用を照合する通所リハビリの利用時間・実績・請求費用を照合する短期入所療養介護の施設・医療・滞在費を照合する療養通所介護の対象条件・看護・実費を照合する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の月額と実績を照合する夜間対応型訪問介護の制度移行・通報・訪問費用を照合する訪問介護の身体介護・生活援助・保険外費用を照合する訪問入浴の全身浴・清拭・部分浴と請求費用を照合する訪問看護の介護・医療保険と請求費用を照合する訪問リハビリの保険区分・訪問時間・請求費用を照合する居宅療養管理指導の職種・同一建物・請求費用を照合する
このページで確認した一次資料(7件)
制度・統計の発行元、対象期間、確認日、次回確認目安を表示しています。期限は編集上の再確認日であり、制度の有効期限ではありません。鮮度管理の方法
- 厚生労働省「介護サービスにかかる利用料」公的機関一次資料/使用目的:1~3割負担・施設食費居住費等/対象:現行/確認日:/見直し:制度改定時・高優先/次回確認目安:
- 厚生労働省「地域包括支援センター」公的機関一次資料/使用目的:高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防/対象:現行/確認日:/見直し:年度確認・中優先/次回確認目安:
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」公的機関一次資料/使用目的:8月から1年間の医療・介護自己負担合算/対象:現行/確認日:/見直し:制度改定時・高優先/次回確認目安:
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1390 利用者負担・高額介護サービス費等」公的機関一次資料/使用目的:1~3割判定・適用時期・所得基準変更/対象:2025年6月4日通知・現行制度/確認日:/見直し:制度改定時・高優先/次回確認目安:
- 新宿区「負担割合証(適用期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)」公的機関一次資料/使用目的:2026年度の適用期間・1~3割表示・事業者への提示/対象:新宿区の2026年度交付/確認日:/見直し:年度更新時・高優先/次回確認目安:
- 厚生労働省「介護サービス計画書の様式及び記載要領」公的機関一次資料/使用目的:第6表の予定・実績、第7表の事業所・サービスコード・単位数・回数・支給限度管理/対象:現行様式の記載要領/確認日:/見直し:様式改定時・高優先/次回確認目安:
- 東京都福祉局「介護給付費請求事務の手引」公的機関一次資料/使用目的:計画・限度額管理対象内外・給付単位数・単位数単価・利用者負担額の区分/対象:令和6年度請求事務資料/確認日:/見直し:報酬改定時・高優先/次回確認目安: